事務所概要 |
事務所名 |
元木沢至税理士事務所 |
所在地 |
広島県 福山市西町3丁目12-7 |
電話番号 |
084-959-3840 |
FAX番号 |
084-959-3841 |
メールアドレス |
motoki-takuji@tkcnf.or.jp |
中国税理士会 所属 |
当事務所では、資産税(相続・贈与・譲渡)専門税理士が面接のうえ、親切ていねいにご相談をお受けします。
※誤解が生じるのを防ぐため、お電話によるご相談はお受けしていません。
お電話又はメールにてご相談内容をお伺いし、日程調整をさせていただきます。
① ご相談内容※プライバシー保護のため、場所によってはお受けいたしかねる場合があります。
資産税専門税理士が直接ヒアリングし、必要に応じ申告までの流れ・料金等をご説明します。ご相談に当っては次のもの(情報)をご準備ください。
① 相続に関するご相談(生前対策を含む)説明にご納得いただければ、委任契約をしていただきます。
----【以下、相続税申告書作成までの手順】----
必要事項のヒアリングをさせていただき、戸籍謄本、金融機関の残高証明等を収集していただきます。
収集にかかる費用は、ご自身でご負担いただきます。
① 一次作成
被相続人の財産及び債務が確定した段階で、第一次申告書を作成します。
この財産及び債務の内容及び評価額を基に遺産分割の方法、各種特例の適用と税額等についてご説明します。
ご説明内容について、十分にご理解いただいたうえで遺産の分割協議を行っていただきます。
② 二次(最終)作成
分割協議が整ったら、それに基づいて申告書の作成を行います。ご確認ください。
(分割協議が整わなかったら、未分割の状態で申告書を作成します。その場合、適用することができない特例があります。)
最終確認で修正事項がなければ、税務署に申告書を提出し、納税していただきます。
▼▼(申告までに分割協議が整わなかった場合)▼▼
分割協議が整ったら、その内容に応じて申告内容を訂正して(可能であれば)特例を適用します。
※提出が遅れたら、特例適用ができなくなる場合がありますので、注意が必要です。